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この制度は、不妊治療の中でも、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)は、治療費が高額で経済的負担が重いことから各自治体がその治療費の一部を助成し負担を軽減する目的で行われている制度です。
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
1)指定医療機関において、特定不妊治療を受けていること。
2)特定不妊治療以外の方法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと指定医療機関の医師に診断された戸籍上の夫婦であること
3)夫及び妻の前年の所得(1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満であること。
4)今までに特定不妊治療費助成事業による助成を受けた年度が通算して5ヵ年度を超えないこと。
(1夫婦につき助成の期間を通算して5ヵ年度を限度)
1回15万円を限度に実費を助成します。(1年度につき2回まで。ただし、1年度目は3回まで。)
1)証明書作成に2週間程度のお時間がかかります。
2)証明書代として、3,150円(税込み)がかかります。
3)申請条件・内容等は、各自治体により異なることがあります。
最寄りの保健所でご確認のうえ、受付まで証明書作成の申請をして下さい。
4)企業等の健康保険組合の助成金申請は、専用の証明書(用紙)を事前に御準備していただき、受付に提出してください。
下記の自治体において、指定医療機関として登録されています。
体外受精・顕微授精 特定不妊治療費助成金事業指定医療機関


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